労働者の待遇に関する説明の義務化 -ワークスタイル用語集-

第3章 働き方改革実行計画

労働者の待遇に関する説明の義務化

正規と非正規の不合理な待遇差の是正を求める労働者が裁判(司法判断)で救済を受けることができるようにするためには、労働者が待遇差に関する情報を得ている必要がある。また、裁判に至らずとも、労使の話合いの際に労働者が不利になることのないようにするためにも、労働者が情報を有していることは重要である。

現行制度では、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者のいずれについても、比較対象となる正規雇用労働者との待遇差に関する説明義務が事業者に課されていない

また、現行制度では、有期契約労働者については、待遇に関する説明義務も事業者に課されていない

そこで、実行計画では、法改正により、次のとおり、事業者に対し、非正規労働者に対する待遇に関する説明の義務化を行うとしている。

① 有期雇用労働者についても、雇入れ時に、労働者に適用される待遇の内容等の本人に対する説明義務を課する。

② 雇入れ後に、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の求めに応じ、比較対象となる労働者との待遇差の理由等についての説明義務を課する。


【関連ワード】

試験申込※第2回試験・講習会の申込は
受付中です。

資料請求

協会トップページへ

全情協クオリファイドメンバー

参考書籍・学習教材

主催 : 一般財団法人全日本情報学習振興協会

↑ページトップへ