均衡待遇 -ワークスタイル用語集-

第3章 働き方改革実行計画

均衡待遇

「均衡待遇」とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇に相違がある場合に、待遇の相違は、

① 職務内容(=業務内容・業務に伴う責任の程度)

② 当該職務の内容及び配置の変更の範囲(=人材活用の仕組み)

③ 運用その他の事情

の3要素を考慮して、不合理であってはならないとすることである。

現行法では、均衡待遇を定める規定(「均衡待遇規定」)は、パートタイム労働者と有期契約労働者についてのみ定められており(パートタイム労働法8条/労働契約法20条)、派遣労働者については定めがない。


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